【浮気・不倫】離婚を考えたときのお金と子どものこと(2026年の共同親権も)

夫の不倫が分かった。許せない気持ちと、子どものために我慢したほうがいいのかという気持ちが、行ったり来たりしている。離婚したら、生活していけるのか。子どもの親権はどうなるのか。最近、法律が変わったと聞いたけれど、何が変わったのか分からない。そんな不安を抱えている人は多いと思います。
このページでは、離婚を考えたときに知っておきたいお金と子どものことをまとめました。離婚するかどうかを決めるためではなく、決めるための材料をそろえるためのページです。法律の話は一般的な説明で、金額の目安は書いていません。具体的なことは、弁護士や法テラスで相談してください。
離婚の方法
| 方法 | 中身 |
|---|---|
| 協議離婚 | 夫婦の話し合いで決める。いちばん多い方法 |
| 調停離婚 | 家庭裁判所で、調停委員を交えて話し合う |
| 裁判離婚 | 話し合いで決まらないとき、裁判所が判断する |
民法は、裁判で離婚を求められる理由のひとつに、配偶者に不貞な行為があったときを挙げています。ただ、多くの離婚は話し合いで決まります。
離婚のお金の3つの種類
| 種類 | 中身 | 誰が誰に |
|---|---|---|
| 慰謝料 | 不倫などで受けた心の苦しみへの賠償 | 離婚の原因をつくった側から、もう一方へ |
| 財産分与 | 結婚している間に2人で築いた財産を分けること | 離婚の原因とは関係なく、2人で分ける |
| 養育費 | 子どもが自立するまでの生活費・教育費 | 子どもと離れて暮らす親から、一緒に暮らす親へ |
この3つは、別々のものです。たとえば、不倫をした側でも、財産分与を求めることはできると考えられています。また、養育費は子どものためのもので、親どうしの不倫の問題とは別に考えるものなんです。
慰謝料
不倫が離婚の原因になったときは、不倫をした配偶者や、その相手に慰謝料を求められることがあります。金額は事情によって大きく変わるので、ロコペリでは目安を書いていません。
財産分与
結婚している間に築いた預貯金・家・車などを分けます。どちらの名義かにかかわらず、2人で築いた財産として扱われることが多いです。
養育費
子どもの生活のためのお金です。親どうしが離婚しても、子どもを育てる責任は両方の親にあります。
2026年4月からの新しいルール
2026年(令和8年)4月に、離婚後の子育てに関するルールを改正した民法が施行されました。政府広報オンラインでは、主に次のことが紹介されています。
| 変わったこと | 中身 |
|---|---|
| 共同親権を選べる | 離婚後も、父母の両方が親権者になる「共同親権」とすることができるようになった |
| 決め方 | 子どもの利益の観点から、父母の話し合いで決める。まとまらないときは家庭裁判所が決める |
| 法定養育費 | 養育費の取り決めがなくても、子ども一人につき月額2万円の法定養育費を請求できるようになった |
| 養育費の優先権 | 養育費に「先取特権」という優先権がつくようになった |
| 親子交流 | 離れて暮らす親と子どもの交流について、ルールが整えられた |
法定養育費は、取り決めがないときのための最低限の仕組みです。実際の養育費は、話し合いや調停で決めることが基本になります。
DVや虐待があるとき
改正民法では、暴力や虐待のおそれがあるなど、父母が共同で親権を行うことがむずかしいときは、家庭裁判所はどちらか一方を親権者に定めることとされています。暴力があるときは、まず自分と子どもの安全を守ることを優先してください。
子どものために考えたいこと
| 考えたいこと | 中身 |
|---|---|
| 子どもを味方につけない | 相手の悪口を子どもに聞かせない |
| 子どもに選ばせない | 「どっちと暮らしたい?」と重い選択をさせない |
| 年齢に合わせて伝える | 子どもが分かる言葉で、子どものせいではないと伝える |
| 生活の変化を小さくする | 学校や友だち関係など、できるだけ変えない工夫を |
親どうしの関係がどうなっても、子どもにとってはどちらも親です。離婚するかどうかを考えるときも、子どもの気持ちを置き去りにしないことが大切です。
離婚を急がなくていい
不倫が分かった直後は、怒りや悲しみで、すぐに離婚したい気持ちになることもあります。でも、離婚は生活を大きく変える決断です。
| 決める前にしておきたいこと | 中身 |
|---|---|
| 家計を把握する | 収入・支出・預貯金・ローン |
| 住まいを考える | 離婚後にどこで暮らすか |
| 仕事を考える | 収入をどう確保するか |
| 相談する | 弁護士・法テラス・自治体のひとり親の相談窓口 |
関係をやり直すことを考える人もいます。どちらを選ぶにしても、一度立ち止まって、情報を集めてから決めても遅くありません。
離婚の話し合いで決めておきたいこと
| 決めること | 中身 |
|---|---|
| 親権 | 単独親権か共同親権か。共同なら、どちらと暮らすか |
| 養育費 | 金額・支払う期間・支払い方法 |
| 親子交流 | 頻度・方法(会う・電話・手紙など) |
| 財産分与 | 何をどう分けるか |
| 慰謝料 | 求めるか、いくらか |
| 年金分割 | 結婚している間の厚生年金の記録を分けるか |
決めたことは、書面にしておくと安心です。公正証書にしておくと、支払いが滞ったときに手続きを進めやすくなる、とも言われています。どう残すかは、弁護士に相談してください。
よくある疑問
不倫をした側から離婚を求められた
離婚の原因をつくった側(有責配偶者)からの離婚の請求は、裁判では認められにくいことがある、と言われています。応じるかどうかは、自分で決めてかまいません。弁護士に相談してください。
専業主婦(主夫)で収入がない
財産分与や養育費のほか、自治体のひとり親への支援もあります。自治体の窓口で相談してみてください。
共同親権にすると、何が変わる?
子どもの進学や住む場所など、重要なことを父母で一緒に決めることになります。どちらがよいかは、子どもの利益の観点から考えることが大切です。
離婚したら、子どもの名字や戸籍はどうなる?
離婚後の子どもの名字や戸籍は、手続きによって変わります。市区町村の窓口や家庭裁判所の手続案内で確かめてください。
相手が養育費を払ってくれなくなったら
取り決めを書面にしているか、調停などで決めたかによって、とれる手続きが変わります。困ったときは、弁護士や法テラスに相談してください。
相談できるところ
| 悩み | 相談先 |
|---|---|
| 離婚・慰謝料・財産分与・養育費・親権 | 法テラス・弁護士会の法律相談 |
| 調停の手続き | 家庭裁判所の手続案内 |
| ひとり親の生活の支援 | 自治体のひとり親の相談窓口 |
| 暴力がある | 配偶者暴力相談支援センター・警察(#9110) |
まとめ
離婚のお金には、慰謝料・財産分与・養育費の3つがあり、それぞれ意味が違います。2026年4月からは、離婚後も共同親権を選べるようになり、取り決めがなくても法定養育費を請求できる仕組みもできました。離婚を急がず、家計や子どものことを整理して、弁護士や法テラス、自治体の窓口に相談してから決めてください。情報を集めることは、離婚を決めることではありません。どの道を選ぶにしても、知っていることが多いほど、自分と子どもを守る選択がしやすくなります。2026年の改正のように、ルールが変わることもあるので、最新の情報は公的な窓口で確かめてください。
- 政府広報オンライン「離婚後も『共同親権』が選択可能に。改正された子育てに関するルール」(取材協力:法務省) https://www.gov-online.go.jp/article/202607/entry-11439.html
- 民法(明治29年法律第89号)e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- 法テラス(日本司法支援センター) https://www.houterasu.or.jp/