【美容】美容医療の契約トラブル:クーリング・オフと途中の解約

カウンセリングで勧められるままに、1年間の肌の施術コースを50万円で契約した。家に帰って冷静になると、そんなにお金をかけるつもりはなかった。もう取り消せないのかな。こういうとき、法律で決められた「クーリング・オフ」や「途中の解約」のルールが使えることがあります。
特定商取引法の「特定継続的役務提供」
エステや一部の美容医療のように、長い期間にわたって続くサービスの契約は、特定商取引法の「特定継続的役務提供」として、消費者を守るルールがあります。
| 美容医療で対象になる条件 | 中身 |
|---|---|
| 施術 | 美容を目的とする医学的な処置・手術・治療のうち、省令で定める方法のもの(脱毛・シミやしわの施術・ニキビなど、決められた範囲) |
| 期間 | 1か月を超える |
| 金額 | 5万円を超える(関連商品なども含めた総額) |
1回きりの手術など、期間が1か月以下の契約は、この対象になりません。どの契約が対象になるかは、消費生活センターで確かめてもらうのが確実です。
クーリング・オフ
| ポイント | 中身 |
|---|---|
| 期間 | 法定の書面を受け取った日から8日以内 |
| 方法 | 書面(はがき・手紙)または電磁的記録(メールなど)で通知 |
| 理由 | いらない。理由を書かなくても解除できる |
| 費用 | 違約金などを払う必要はない |
| 8日を過ぎても | 事業者がうそを言ったり、おどしたりして、誤解や困惑の中で契約した場合は、できることがある |
| 関連商品 | 化粧品・サプリなども対象になる(使って価値がなくなった消耗品は対象外のことも) |
通知のしかた
| 手順 | ポイント |
|---|---|
| 1. 契約書を見て、契約日・契約者名・金額・施術の内容を確かめる | 通知に書く |
| 2. 「契約を解除します」と書いて送る | はがきなら両面のコピーをとる |
| 3. 送った記録を残す | 特定記録郵便・簡易書留など。メールなら送信の記録を保存 |
| 4. クレジットやローンを使ったなら、その会社にも通知 | 支払いを止めるため |
書き方が分からないときは、消費生活センターで教えてもらえます。
途中の解約(中途解約)
8日を過ぎても、途中で解約することができます。事業者が請求できる金額には、上限があります。
| 時期 | 美容医療で事業者が請求できる上限 |
|---|---|
| 施術が始まる前 | 2万円 |
| 施術が始まったあと | 受けた分の料金 +(5万円か、残りの契約金額の20%の、低いほう) |
※消費者庁「特定継続的役務提供」の説明にもとづく概要です。エステは上限の金額が違います(施術が始まったあとは、受けた分+2万円か残りの10%の低いほう)。
「途中でやめたら返金はできません」と言われても、対象になる契約なら、このルールが適用されます。
よくあるトラブルの事例
| 事例 | 国民生活センターなどの公表から |
|---|---|
| 広告と違う高額な契約 | 「全身脱毛5回15万円」の広告で来院し、15回約100万円を勧められ、当日の契約で約90万円の分割払いに |
| 即日の手術 | 広告の費用をきっかけに来院し、約170万円の包茎手術を即日受けた |
| 説明のない副作用 | 美容注射のあとのしこりを知らされていなかった |
| 定期配送 | 薄毛治療のオンライン診療のあと、薬が無断で定期配送に |
クレジット・ローンを使ったとき
| ポイント | 中身 |
|---|---|
| クーリング・オフ | クレジット会社にも通知する |
| 事業者とのトラブル | 条件によって、クレジット会社への支払いを止められることがある(支払停止の抗弁) |
| 医療ローン | 審査がすぐ通るものも。総額と期間を確かめてから |
ローンについては「医療ローンを組む前に」に。
対象にならない契約でも
1回きりの施術など、特定商取引法の対象にならない契約でも、うその説明があったり、強引な勧誘があったりした場合は、消費者契約法などで取り消しができることがあります。あきらめずに、消費生活センターに相談してください。
パートナーとのことで
付き合っている相手に勧められて契約した、相手が契約の場に一緒にいて断れなかった、という相談もあります。契約は自分の名前で結んだものなので、解約するかどうかも自分で決めていいです。
その場の雰囲気で契約してしまう理由
美容医療の契約トラブルでよく聞くのが、「その日のうちに契約してしまった」というものです。無料カウンセリングのつもりで行ったのに、何時間も説明を受けて、気づいたら高額なコースを契約していた。「今日決めれば半額」と言われて、急いでローンを組んでしまった。そうした相談が多く寄せられています。
カウンセリングの場では、医師やカウンセラーが自分の悩みに寄りそってくれるように感じ、断りにくい雰囲気になることもあります。悩みが深いほど、「この機会を逃したら」という気持ちが強くなりがちです。
だからこそ、クーリング・オフや中途解約の制度があることを知っておくことが大切です。契約してしまったあとでも、条件に当てはまれば、解約できることがあります。迷ったら、ひとりで判断せずに、消費生活センターに相談してください。
契約する前に確かめたいこと
| 確かめること |
|---|
| 施術の名前・回数・期間 |
| 総額(施術・薬・麻酔・アフターケア) |
| 支払い方法と、ローンの場合の総支払額 |
| クーリング・オフの説明があるか |
| 途中で解約したときの返金の計算 |
書面を受け取ったら
| すること |
|---|
| 受け取った日を書いておく |
| 写真に撮って保存する |
| 中身をよく読む(とくに解約のところ) |
| 分からないところはすぐに聞く |
相談するときに準備しておくもの
| 準備 |
|---|
| 契約書・説明書・領収書 |
| 広告の画面(スクリーンショット) |
| カウンセリングのときのメモ |
| ローンの契約書 |
よくある疑問
施術を受けてしまったら、クーリング・オフはできない?
8日以内なら、施術を受けていてもクーリング・オフできることがあります。受けた施術の料金を払う必要もないとされています。ただし対象の契約かどうかを確かめてください。
電話で「解約します」と伝えればいい?
言った言わないにならないよう、書面やメールなど、記録の残る方法で通知します。
8日の数え方は?
契約書などの法定の書面を受け取った日を1日目として数えます。
解約したいと言ったら、引き止められた
解約は、条件に当てはまれば、こちらからできることです。強く引き止められたり、解約を受け付けてもらえなかったりしたら、消費生活センターに相談してください。
相談できるところ
| 悩み | 相談先 |
|---|---|
| クーリング・オフ・解約・返金 | 消費者ホットライン188 |
| 施術のあとの異常 | 施術した医療機関・医療安全支援センター |
美容医療の契約にも、守ってくれるルールがあります。8日以内ならクーリング・オフ、過ぎても途中の解約。困ったら188へ。
- 消費者庁「特定継続的役務提供」 https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/continuousservices/
- 国民生活センター「男性の美容医療トラブルも増加!」(2026年) https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20260120_1.html
- 国民生活センター「美容医療サービス」 https://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/biyo.html