美容

ホーム › 美容

美容どちらにも

【美容】美容医療の契約トラブル:クーリング・オフと途中の解約

ロコ
ロコの結論
その場の勢いで美容医療の高額なコースを契約してしまった。そんなとき、条件にあてはまれば、契約書を受け取ってから8日以内ならクーリング・オフができるんです。8日を過ぎても、途中の解約には上限額のルールがあります。

カウンセリングで勧められるままに、1年間の肌の施術コースを50万円で契約した。家に帰って冷静になると、そんなにお金をかけるつもりはなかった。もう取り消せないのかな。こういうとき、法律で決められた「クーリング・オフ」や「途中の解約」のルールが使えることがあります。

特定商取引法の「特定継続的役務提供」

エステや一部の美容医療のように、長い期間にわたって続くサービスの契約は、特定商取引法の「特定継続的役務提供」として、消費者を守るルールがあります。

美容医療で対象になる条件 中身
施術 美容を目的とする医学的な処置・手術・治療のうち、省令で定める方法のもの(脱毛・シミやしわの施術・ニキビなど、決められた範囲)
期間 1か月を超える
金額 5万円を超える(関連商品なども含めた総額)

1回きりの手術など、期間が1か月以下の契約は、この対象になりません。どの契約が対象になるかは、消費生活センターで確かめてもらうのが確実です。

クーリング・オフ

ポイント 中身
期間 法定の書面を受け取った日から8日以内
方法 書面(はがき・手紙)または電磁的記録(メールなど)で通知
理由 いらない。理由を書かなくても解除できる
費用 違約金などを払う必要はない
8日を過ぎても 事業者がうそを言ったり、おどしたりして、誤解や困惑の中で契約した場合は、できることがある
関連商品 化粧品・サプリなども対象になる(使って価値がなくなった消耗品は対象外のことも)

通知のしかた

手順 ポイント
1. 契約書を見て、契約日・契約者名・金額・施術の内容を確かめる 通知に書く
2. 「契約を解除します」と書いて送る はがきなら両面のコピーをとる
3. 送った記録を残す 特定記録郵便・簡易書留など。メールなら送信の記録を保存
4. クレジットやローンを使ったなら、その会社にも通知 支払いを止めるため

書き方が分からないときは、消費生活センターで教えてもらえます。

途中の解約(中途解約)

8日を過ぎても、途中で解約することができます。事業者が請求できる金額には、上限があります。

時期 美容医療で事業者が請求できる上限
施術が始まる前 2万円
施術が始まったあと 受けた分の料金 +(5万円か、残りの契約金額の20%の、低いほう)

※消費者庁「特定継続的役務提供」の説明にもとづく概要です。エステは上限の金額が違います(施術が始まったあとは、受けた分+2万円か残りの10%の低いほう)。

「途中でやめたら返金はできません」と言われても、対象になる契約なら、このルールが適用されます。

よくあるトラブルの事例

事例 国民生活センターなどの公表から
広告と違う高額な契約 「全身脱毛5回15万円」の広告で来院し、15回約100万円を勧められ、当日の契約で約90万円の分割払いに
即日の手術 広告の費用をきっかけに来院し、約170万円の包茎手術を即日受けた
説明のない副作用 美容注射のあとのしこりを知らされていなかった
定期配送 薄毛治療のオンライン診療のあと、薬が無断で定期配送に

クレジット・ローンを使ったとき

ポイント 中身
クーリング・オフ クレジット会社にも通知する
事業者とのトラブル 条件によって、クレジット会社への支払いを止められることがある(支払停止の抗弁)
医療ローン 審査がすぐ通るものも。総額と期間を確かめてから

ローンについては「医療ローンを組む前に」に。

対象にならない契約でも

1回きりの施術など、特定商取引法の対象にならない契約でも、うその説明があったり、強引な勧誘があったりした場合は、消費者契約法などで取り消しができることがあります。あきらめずに、消費生活センターに相談してください。

パートナーとのことで

付き合っている相手に勧められて契約した、相手が契約の場に一緒にいて断れなかった、という相談もあります。契約は自分の名前で結んだものなので、解約するかどうかも自分で決めていいです。

その場の雰囲気で契約してしまう理由

美容医療の契約トラブルでよく聞くのが、「その日のうちに契約してしまった」というものです。無料カウンセリングのつもりで行ったのに、何時間も説明を受けて、気づいたら高額なコースを契約していた。「今日決めれば半額」と言われて、急いでローンを組んでしまった。そうした相談が多く寄せられています。

カウンセリングの場では、医師やカウンセラーが自分の悩みに寄りそってくれるように感じ、断りにくい雰囲気になることもあります。悩みが深いほど、「この機会を逃したら」という気持ちが強くなりがちです。

だからこそ、クーリング・オフや中途解約の制度があることを知っておくことが大切です。契約してしまったあとでも、条件に当てはまれば、解約できることがあります。迷ったら、ひとりで判断せずに、消費生活センターに相談してください。

契約する前に確かめたいこと

確かめること
施術の名前・回数・期間
総額(施術・薬・麻酔・アフターケア)
支払い方法と、ローンの場合の総支払額
クーリング・オフの説明があるか
途中で解約したときの返金の計算

書面を受け取ったら

すること
受け取った日を書いておく
写真に撮って保存する
中身をよく読む(とくに解約のところ)
分からないところはすぐに聞く

相談するときに準備しておくもの

準備
契約書・説明書・領収書
広告の画面(スクリーンショット)
カウンセリングのときのメモ
ローンの契約書

よくある疑問

施術を受けてしまったら、クーリング・オフはできない?

8日以内なら、施術を受けていてもクーリング・オフできることがあります。受けた施術の料金を払う必要もないとされています。ただし対象の契約かどうかを確かめてください。

電話で「解約します」と伝えればいい?

言った言わないにならないよう、書面やメールなど、記録の残る方法で通知します。

8日の数え方は?

契約書などの法定の書面を受け取った日を1日目として数えます。

解約したいと言ったら、引き止められた

解約は、条件に当てはまれば、こちらからできることです。強く引き止められたり、解約を受け付けてもらえなかったりしたら、消費生活センターに相談してください。

相談できるところ

悩み 相談先
クーリング・オフ・解約・返金 消費者ホットライン188
施術のあとの異常 施術した医療機関・医療安全支援センター

美容医療の契約にも、守ってくれるルールがあります。8日以内ならクーリング・オフ、過ぎても途中の解約。困ったら188へ。

出典

関連する記事

▶ 美容のTOPに戻る