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【美容】脱毛の契約トラブル:解約・返金で困ったら

ロコ
ロコの結論
「通い放題」で契約したのに、途中でやめたらほとんど返金されなかった。脱毛の契約では、こうしたトラブルの相談がとても多いんです。期間が1か月を超え、金額が5万円を超える契約には、クーリング・オフや途中の解約のルールがあります。

3年間通い放題、と言われて40万円の契約をした。でも、仕事が忙しくなって通えなくなり、解約を申し出たら、返ってくるお金はほんの少しだった。「有償の回数は5回までで、残りはサービスです」と言われて、初めて契約書の小さな字に気づいた。脱毛の契約トラブルは、決して珍しいことではありません。

どのくらい起きている?

国民生活センターによると、全国の消費生活センターなどには、年間2,800件を超える脱毛エステの相談が寄せられています(2021年の公表時点)。相談の多くは解約にかかわるもので、「通い放題」「期間・回数無制限」「永久保証」などの長期のコースで、途中の解約・精算のトラブルが目立つとされています。男性のひげ脱毛のトラブルも増えているそうです。

また、2026年には、医療脱毛で「全身脱毛が5回で15万円」という広告を見て行ったところ、15回の契約を約100万円で勧められ、当日の契約を条件に約90万円・3年の分割払いになった、という事例も公表されています。

よくあるトラブル

トラブル 中身
通い放題の精算 「有償」と「無償(サービス)」の回数に分かれていて、途中の解約では有償の部分しか精算されない
期間の思い違い 広告の期間と、途中で解約できる期間が違う
標準の回数より少ない有償回数 効果が出る回数に対して、返金の対象が少ない
「月々〇千円」 分割払い(クレジット)で、支払いが長く続く
広告と違う高額な契約 安い広告をきっかけに、高いコースを勧められる
事業者の倒産 前払いしたお金が戻らない

クーリング・オフと途中の解約

脱毛エステと、一部の美容医療(医療脱毛を含む、省令で定める施術)は、特定商取引法の「特定継続的役務提供」の対象になることがあります。

対象になる条件 中身
期間 1か月を超える
金額 5万円を超える(関連商品なども含めた総額)

クーリング・オフ

法定の書面を受け取った日から8日以内なら、書面または電磁的記録で、契約を解除できます。事業者がうそを言ったり、おどしたりして、誤解や困惑の中で契約した場合は、8日を過ぎてもクーリング・オフできることがあります。関連して買わされた化粧品なども、使っていなければ対象になります。

途中の解約(中途解約)

8日を過ぎても、途中で解約できます。事業者が請求できる金額には上限があります。

エステ 美容医療
施術が始まる前 2万円まで 2万円まで
施術が始まったあと 受けた分の料金+(2万円か、残りの契約金額の10%の、低いほう) 受けた分の料金+(5万円か、残りの契約金額の20%の、低いほう)

※消費者庁「特定継続的役務提供」の説明にもとづく概要です。くわしい条件は、消費生活センターで確かめてください。

契約する前に確かめたいこと

確かめること 理由
有償の回数・期間と、1回あたりの単価 途中の解約の精算に関係する
途中で解約したときの返金の計算 書面でもらう
支払い方法(一括・分割・ローン) 分割の総額と期間
追加の費用(シェービング・麻酔・キャンセル料など) 総額が変わる
その日に契約しなくていいか 持ち帰って考える

国民生活センターも、長期の契約は途中で解約する可能性も考えて慎重に選ぶこと、不安なら都度払いのコースを選ぶこと、契約書で有償の期間・回数と単価を必ず確かめることを呼びかけています。

解約したいときの手順

手順 ポイント
1. 契約書・領収書・広告を手元に集める 書面がないと話が進みにくい
2. クーリング・オフの期間内か確かめる 8日以内なら書面などで通知
3. 期間を過ぎていれば、途中の解約を申し出る 返金額の計算を書面でもらう
4. 分割払いなら、クレジット会社にも連絡 支払いを止められることがある
5. 話がまとまらなければ消費者ホットライン188 近くの消費生活センターにつながる

クーリング・オフの通知のしかたは、消費生活センターで教えてもらえます。美容医療の契約全般については「美容医療の契約トラブル:クーリング・オフと途中の解約」にも書いています。ローンについては「医療ローンを組む前に」に。

パートナーとの関係が変わったとき

付き合っていた相手にすすめられて契約した、別れたあとに通う気がなくなった、という相談もあります。契約は自分の名前で結んだものなので、続けるか解約するかは自分で決めます。誰かに契約や支払いを強く求められている場合は、そのこと自体も相談してください。

脱毛の契約が長くなりやすい理由

脱毛は、毛の生えかわる周期に合わせて、何回も通う必要があるため、契約が1年以上の長いものになりやすい施術です。そのため、途中で引っ越しや転職、妊娠、体調の変化などがあって、通えなくなることもあります。また、ここ数年は、大手の脱毛サロンや医療脱毛のクリニックが倒産し、残りの施術を受けられなくなった、前払いしたお金が戻ってこない、という相談も多く寄せられました。

長い契約を結ぶときは、途中で通えなくなったときのことも考えておくことが大切です。一度に高額な前払いをするより、少ない回数のコースから始めたり、1回ずつ払う方法を選んだりするのも、リスクを減らす方法のひとつです。

契約書で見ておきたいところ

見るところ 確かめること
契約期間 いつからいつまでか
回数 何回受けられるか
総額 施術・シェービング・キャンセル料
有効期限 期限を過ぎたら残りはどうなるか
解約 返金の計算方法・手数料

予約が取れないとき

できること
予約が取れなかった日時を記録する
店舗やクリニックに改善を求める
取れない状態が続くなら、消費生活センターに相談する

前払いのリスクを減らす

方法
少ない回数のコースから始める
1回ずつ払う方法を選ぶ
クレジットカードで払うと、トラブルのときにカード会社に相談できることがある
経営の状態を気にかけておく(急な値下げ・予約の取りにくさ)

よくある疑問

「解約はできない」と言われた

特定商取引法の対象になる契約なら、途中の解約はできます。消費者ホットライン188に相談してください。

サービスで付けてもらった回数は返金される?

無償(サービス)の部分は、精算の対象にならないことが多いです。契約の前に、有償と無償の内訳を確かめてください。

サロンが倒産してしまった

前払いしたお金を取り戻すのは難しいことが多いですが、分割払い(クレジット)なら、クレジット会社に支払いを止める申し出ができる場合があります。早めに消費生活センターへ。

1回ずつ払うほうがいい?

途中でやめても損が出にくいので、都度払いを選ぶ人もいます。1回の値段は高めになることがあるので、総額で比べてください。

契約したサロンが急に閉店した

すぐに契約書・領収書・支払いの記録を集めて、消費者ホットライン「188」に相談してください。クレジットやローンで払っている場合は、カード会社にも連絡してください。

相談できるところ

悩み 相談先
契約・解約・返金 消費者ホットライン188
施術による肌トラブル 皮膚科・施術先

脱毛の契約は、その場で決めない。有償の回数と単価、途中で解約したときの返金を、書面で確かめてから。困ったら188へ。

出典

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