【美容】SNSの広告・モニター募集・「今日だけ割引」で気をつけること

スマホでSNSを見ていたら、「二重整形モニター募集、通常価格の半額」という投稿。好きなインフルエンサーも「ここのクリニックよかった」と紹介している。リンクを押したら、すぐにカウンセリングの予約ができた。気軽に入れるぶん、思っていたのと違う契約になってしまう人も多いです。
広告の値段と総額
| 広告の書き方 | 実際によくあること |
|---|---|
| 「1回〇〇円」 | 何回も受ける前提で、総額は大きい |
| 「初回限定」 | 2回目から通常価格 |
| 「〇〇円〜」 | 最低価格。麻酔・薬・アフターケアが別 |
| 「月々〇千円」 | 分割払い・ローン。総額と期間が長い |
国民生活センターには、広告で見た安い施術をきっかけに来院し、高額な契約を勧められた、という相談が多く寄せられています。広告の値段は、総額を聞くための入り口と考えてください。
モニター募集
| モニターの条件の例 | 確かめたいこと |
|---|---|
| 施術前後の写真の提供 | どこに、どのくらいの期間、顔が分かる形で載るのか |
| SNSでの投稿 | 投稿の内容を決められるのか。広告であることの表示 |
| 決まった回数の来院 | 来られなくなったときの扱い |
| 割引の条件 | 条件を満たせなかったら、通常価格になるのか |
写真がネットに載ると、消してもらうのが難しいことがあります。顔が分かる写真を出すことになるなら、慎重に考えてください。
インフルエンサーの投稿と広告
2023年10月から、広告であることを隠した宣伝(いわゆるステルスマーケティング)は、景品表示法で規制されています。事業者から依頼されて投稿している場合は、「広告」「PR」などの表示が必要とされています。
| 見るところ | 考え方 |
|---|---|
| 「PR」「広告」「プロモーション」の表示 | 依頼された投稿 |
| 表示がないのに、特定のクリニックをほめる投稿が多い | 慎重に受け取る |
| 「私も受けた」という体験談 | 個人の感想。自分にも同じ結果が出るとは限らない |
「今日だけ」「残りわずか」
| あおり文句 | 立ち止まり方 |
|---|---|
| 「今日だけ半額」 | 「割引がなくなってもいい」と考える |
| 「残り3枠」 | 本当に今必要かを考える |
| 「この値段は今回限り」 | ほかの医療機関とも比べる |
| 「このままだと悪化する」 | 別の医療機関でも意見を聞く |
厚生労働省も、美容医療を受ける前に「今すぐ必要か」を最後にもう一度確かめるよう呼びかけています。
ビフォーアフターの写真
| 気をつけたいこと | 理由 |
|---|---|
| 照明・角度・メイク・むくみで印象が変わる | 同じ条件で撮られているとは限らない |
| 加工されていることがある | 写真だけでは分からない |
| 良い結果だけが選ばれている | 全員がそうなるわけではない |
医療機関の広告では、ビフォーアフターの写真に、治療の内容・費用・リスクなどの説明をつけることなどが求められています。写真だけで判断しないでください。
DMでの勧誘
| 気をつけたいこと | 理由 |
|---|---|
| 知らないアカウントからの「モニターになりませんか」 | 個人情報を集める目的のことも |
| 「無料」「プレゼント」 | 定期購入や高額な契約につながることも |
| 個人のアカウントで予約を受ける | 実態が分からない |
美容商品の定期購入
SNSの広告で、「初回980円」のサプリや化粧品を買ったら、定期購入になっていた、という相談も多いです。
| 確かめること | ポイント |
|---|---|
| 定期購入かどうか | 申し込みの最終画面で確かめる |
| 何回受け取る約束か | 「〇回の受け取りが条件」 |
| 解約の方法と期限 | 電話がつながらない、などのトラブルも |
SNSの広告が「自分ごと」に見える理由
SNSの広告は、見ている人の年齢、興味、検索したことなどに合わせて表示されます。美容のことを調べたあとに、美容の広告ばかり出てくるのはそのためです。自分の悩みにぴったり合った広告が何度も流れてくると、「いま受けなきゃ」「自分のための情報だ」と感じやすくなります。
また、SNSでは、広告と、ふつうの投稿の見分けがつきにくいことがあります。友だちの投稿のような見た目の広告や、インフルエンサーの体験談のような投稿が、実はお金をもらって書かれたものだった、ということもあります。2023年10月から、広告であることを隠した宣伝(ステルスマーケティング)は、景品表示法で規制されるようになりました。
それでも、すべての広告が正しく表示されているとは限りません。美容医療の広告には、医療広告ガイドラインという決まりもあり、厚生労働省は、ルールに反する広告を見つけたときの窓口を設けています。
投稿を見るときのチェック
| チェック | 見るポイント |
|---|---|
| 「PR」「広告」の表示 | 書かれているか |
| リスクや副作用の説明 | 良いことだけ書いていないか |
| 費用の説明 | 総額が分かるか |
| 写真 | 加工や照明で変わって見えていないか |
| 投稿した人と医療機関の関係 | お金や割引をもらっていないか |
DMで勧誘されたとき
| 気をつけたいこと |
|---|
| 知らない人や業者からのDMには返信しない |
| 「モニターに選ばれました」と言われても、すぐに個人情報を送らない |
| 会う約束をしない |
| 気になるなら、公式のホームページから問い合わせる |
広告を見る量を減らす方法
| 方法 |
|---|
| 興味のない広告を「非表示」にする |
| 美容のアカウントを少しミュートする |
| 見る時間を決める |
気持ちが落ちこむときは、「SNSの加工写真と比べてしまう」も読んでみてください。
よくある疑問
SNSで評判のいいクリニックなら安心?
評判は参考になりますが、広告として依頼された投稿や、良い口コミだけが目立つこともあります。医師の説明と総額で判断してください。
広告の値段で受けられなかった
広告の施術を希望していることを伝え、ほかを勧められても断ってかまいません。困ったら消費者ホットライン188へ。
載せられた写真を消してほしい
まず医療機関に申し出ます。応じてもらえないときは、消費生活センターに相談してください。
医療広告のルールに反していると思う広告を見つけた
厚生労働省の「医業等に係るウェブサイトの監視体制強化事業」に、通報の窓口があります。
相談できるところ
| 悩み | 相談先 |
|---|---|
| 広告と違う契約・定期購入・解約 | 消費者ホットライン188 |
| 医療広告が気になる | 医療機関のある自治体の窓口 |
SNSの美容広告は、値段より総額、写真より説明、「今日だけ」より「本当に今か」。それを思い出すだけで、多くのトラブルを避けられます。
- 国民生活センター「美容医療サービス」 https://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/biyo.html
- 厚生労働省「確認してください!美容医療の施術を受ける前にもう一度!」 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_04978.html